手帳を受けることのできる身体の状態
 
身体障害 視覚障害
1眼の視力が0.02以下で他眼が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの(6級の例)

聴覚障害
両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上または1側耳が90デシベル以上で他側耳が50デシベル以上のもの(2、3、4、6級)

音声言語機能障害

音声機能・言語機能またはそしゃく機能の喪失又は著しい障害  (3、4級)

平衡機能障害
平衡機能の著しい障害(3、5級)

肢体不自由
1上肢の親指の機能の著しい障害、人さし指を含めて1上肢の2本以上の切断または機能全廃、1下肢の足関節の機能の著しい障害、体幹の機能の著しい障害、或は上記の障害より重い障害(1〜6級)

内部障害

心臓、呼吸器、じん臓、小腸、ぼうこう・直腸、または免疫の機能障害のため日常生活が著しく制限されるもの(1、2、3、4級)
知的障害 A(重度)
知能指数(IQ)がおおむね35以下で、日常生活に常時介護を要する方。または、視覚、聴覚、肢体不自由で身体障害者手帳1〜3級に該当し、知能指数がおおむね50以下の方
B(中・軽度)
知能指数が70以下で上記以外の方
精神障害  精神障害のために長期にわたり日常生活もしくは社会生活に制約のある方が対象となります。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、その他の精神疾患のすべてが対象ですが、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。
 1級
精神障害であって日常生活において他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を足すことができない程度
 2級
精神障害であって日常生活が著しく制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とする程度
 3級
精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限をうけるかまたは日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度

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