手帳を受ける手続き
 
各種の援護や制度上の便宜を受けるために必要です
 (代)734−1111
身体障害者手帳 申請窓口 しあわせ相談室 障害者支援課 相談チーム
浪岡事務所 健康福祉課
手続き @申請書
A指定医の診断書
B本人の写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
上半身脱帽で正面を向いて写したもの
C印かん
交付対象 上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫に障害がある人。
18歳未満も含みます。
1級から6級まであります。
●手帳の交付を受けた後、次のような時は届出をしてください。
 @ 住所や氏名が変わった時
 A 手帳を紛失した時
 B 障害の程度に変更を生じた時
 C 死亡などにより手帳を必要としなくなった時
 
療育手帳
 愛護手帳
申請窓口 しあわせ相談室 障害者支援課 相談チーム
浪岡事務所 健康福祉課
手続き @申請書
A本人の写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
上半身脱帽で正面を向いて写したもの
B印かん

C母子手帳(用意できる方だけで構いません)
交付対象 児童相談所又は知的障害者更正相談所で知的障害者と判定された人。
18未満も含みます。
AとBがあります。
●手帳の交付を受けた後、次のような時は届出をしてください。
 @ 住所や氏名が変わった時
 A 手帳を紛失した時
 B 障害の程度に変更を生じた時
 C 死亡などにより手帳を必要としなくなった時
 
精神障害者保健福祉手帳 申請窓口 しあわせ相談室 障害者支援課 相談チーム
浪岡事務所 健康福祉課
手続き @申請書
A診断書(精神障害に係る初診日から6か月経過したもの)
B障害年金証書の写し及び直近の障害年金振込通知書または、障害年金支払い通知書(障害年金を受けている方)
C写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)
D印かん
※A、Bについては、いずれか一方を添付する。
※Bについては、同意書が必要です。

精神障害者本人が、申請書類を添えて申請するものですが、家族や医療機関の代行も可能です。
交付対象 精神障害のために、長期にわたって日常生活、社会生活に制限があると認められた方で、手帳の交付を希望する方。
1級から3級まであります。
●手帳の交付を受けた後、次のような時は届出をしてください。
 @ 住所や氏名が変わった時
 A 手帳を紛失した時
 B 障害の程度に変更を生じた時
 C 死亡などにより手帳を必要としなくなった時
※ 手帳の有効期限は2年間です。
   期限が切れる3か月前から更新の手続きができます。
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