障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
そ の 他
 
駐車禁止除外制度 @ 身体障害者手帳所持者で、下肢障害者(1級〜5級)、内部障害者(1級〜3級)で、歩行困難な方及び視覚障害者(1級〜2級)で歩行に介護を要する方について、駐車禁止から除外されます。
希望の方は「ふれあいの館」にお問い合わせください。

777−1778

A 愛護手帳所持者で歩行困難な方、発作を起こすなど常に介護を要する方についても同様に除外されます。
手続きの方法及び問合せ先
「青森警察署交通第二課」723−0110
「青森南警察署」
0172−62−4021
   
心身障害者雇用奨励金 市内に居住する心身障害者を継続して雇用する事業主に対して雇用奨励金を交付しております。
※交付対象 公共職業安定所の紹介により、心身障害者を雇用した事業主。
重度障害者  1人当たり 月10000円
重度以外   1人当たり 月5000円
助成期間   1年間
受付 …産業政策課
 761−4434
   
難病患者のための福祉 @ショートステイ(短期入所)原則として7日以内
A日常生活用具給付
 便器・特殊マット・特殊寝台・特殊尿器・入浴補助用具
 電動式たん吸引器・歩行支援用具等
※ 所得により費用負担となります。
Bホームヘルプサービス(訪問介護)入浴の介助など
 障害者手帳をお持ちの方や介護保険の該当の方については、そちらのサービスが優先します。
問い合わせは、
しあわせ相談室 相談応対チーム
浪岡事務所 健康福祉課
   
身体障害者補助犬法 障害のある方の社会参加をすすめるため、盲導犬などを伴った障害のある方が、施設などを円滑に利用できるようにする「身体障害者補助犬法」が平成14年10月に施行されました。

身体障害者補助犬とは
○盲導犬…目の見えない方の歩行の安全を確保する犬
○介助犬…体の手足を自由に動かすことができない方のために、物の拾い上げなど身の回りの世話をする犬
○聴導犬…耳の聞こえない方を、ブザー音や電話音などを聞き分け誘導する犬

上記の補助犬は、厚生労働省により認定された施設で訓練及び認定を受けた犬です。