障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
相 続 税
 
受付場所 青森税務署776−4246
内 容 障害児・者が相続を受ける場合に、次の算式によって控除されます 
 ・特別障害者=(70歳−現年齢)×12万円
 ・普通障害者=(70歳−現年齢)×6万円