障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
相 続 税
受付場所
青森税務署776−4246
内 容
障害児・者が相続を受ける場合に、次の算式によって控除されます
・特別障害者=(70歳−現年齢)×12万円
・普通障害者=(70歳−現年齢)×6万円