障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
市・県民税
 
受付場所 市民税課(734−5193)
浪岡事務所税務課(0172)62−1186
手続き 市民税課へ身体障害者手帳、愛護手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示して障害者であることを申告する。(事業所で年末調整されたときまたは税務署で申告したときは不要)
内 容 @障害者の前年の所得が125万円以下のときは非課税
A普通障害者控除
 納税義務者・控除対象配偶者・扶養家族が障害者のときは一人につき26万円控除
B特別障害者控除
 重度障害者(身体障害者手帳1級・2級、愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)のときは30万円控除
※同居の特別障害者については配偶者・扶養控除が一人につき23万円加算