| 障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給 |
| 所 得 税 |
| 受付場所 | 青森税務署 766−4241 |
| 内 容 | @普通障害者控除 納税義務者・控除対象配偶者・扶養親族が障害者のときは一人につき27万円控除 A特別障害者控除 重度障害者(身体障害者手帳1級・2級、愛護手帳A,精神障害者保健福祉手帳1級所持者)のときは40万円控除 ※同居の特別障害者については配偶者・扶養控除が一人につき38万円加算 |
| 手続き | 給与所得者はその事業所の給与担当者に、自営業者は税務署へ身体障害者手帳、愛護手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示して障害者であることを申告する。 |