障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
心身障害者扶養共済制度
 
心身障害者の保護者が死亡したり重度障害の状態となったりしたとき、障害の有る方に年金を給付する保護者の相互扶助にもとづく共済制度です。
受付場所 しあわせ相談室 傷害福祉チーム 浪岡事務所 健康福祉課
障害のある方の範囲 @知的障害者
A身体障害者(1級から3級まで)
B@、Aと同程度の障害
加入できる保護者 @市内に住所を有すること
A65歳未満(年齢は毎年4月1日現在)
B特別の疾病または障害のないこと
手続き @加入申込書
A加入申込者告知書
B住民票(全員)
C身体障害者手帳または、愛護手帳
D印かん(口座振替希望の場合は、通帳・銀行印も必要です。)
給付内容 @加入者が死亡または重度の障害者になったとき、年金が支給されます(1口加入の方月額2万円、2口加入の方月額4万円)
A1年以上加入後、障害のある方が先に死亡した場合に弔慰金が支給されます。

B5年以上加入後、脱退したときは、一時金が支給されます。
掛 金 2口まで加入できます。(掛け金については変動があります)
加入時の年齢 掛金月額(円)
35歳未満の者  3、500
35歳以上40歳未満の者  4、500
40歳以上45歳未満の者  6、000
45歳以上50歳未満の者  7、400
50歳以上55歳未満の者  8、900
55歳以上60歳未満の者 10、800
60歳以上65歳未満の者 13、300
掛金の免除 加入者が65歳以上(4月1日現在)に達し、かつ、20年以上継続加入した方
掛金の減免 生活保護世帯(全額県負担)・市民税非課税世帯(5割県負担、3割市助成)・市民税均等割世帯(3割県負担、2割市助成)には減免制度が適用されます。
掛金の免除要件 加入者が65歳以上(4月1日現在)に達し、かつ、20年以上継続加入した方。