| 障害児・者が受けることのできる援護の手続き |
| 障害基礎年金 |
| 目的 | @ 20歳前または昭和36年4月1日前の傷病がもとで、日常生活に著しい制限を受けるような障害の状態になった20歳以上の方に支給される。 | A 国民年金に加入中または60歳以上65歳未満における傷病がもとで日常生活に著しい制限を受けるような障害の状態になった方に支給される。 |
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| 受付 | 国保医療年金課 国民年金チーム 浪岡事務所健康福祉課 国保年金チーム |
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| 手続き | ・裁定請求書 ・戸籍謄本 ・診断書(所定樣式) ・初診日、病歴等に関する申立書 ・受診状況等証明書 ・所得証明等 ・年金手帳 ・預金通帳、印かんなど |
・裁定請求書 ・戸籍謄本 ・診断書(所定樣式) ・初診日、病歴等に関する申立書 ・受診状況等証明書 ・年金手帳 ・預金通帳、印かんなど |
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| 支給対象 | @初診日(その傷害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた日)が、20歳前または昭和36年4月1日前であること。 A障害認定日(20歳になった日または初診日から1年6か月経過した日または、それ以前に症状が固定したときはその日)において、国民年金法による障害の程度が1級または2級の状態であること。 B障害認定日において1級または2級の障害の状態に該当しない場合であっても、65歳の前日までにその状態に該当したとき。 |
@初診日(その傷害の原因と傷病について初めて医師の診断を受けた日)が国民年金保険の被保険者期間中または60歳以上65歳未満で日本国内に住所があること。 A初診日の前日までに一定の保険料が納付または免除されていること。 B障害認定日(初診日から1年6か月経過した日または、それ以前に病状が固定したときはその日)において、国民年金法による障害の程度が1級または2級の状態であること。 C障害認定日において1級または2級の障害の状態に該当しない場合であっても、65歳の前日までにその状態に該当したとき。 |
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| 支給額 | 障害基礎年金1級 年額990、100円 障害基礎年金2級 年額792、100円 また、障害基礎年金の受給権発生時、受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子または、国民年金法で定める障害の程度が1級または2級の状態にある20歳未満の子がいる場合は次の金額が加算される。 加算額 子2人目まで1人につき 年額227、900円 3人目から1人につき 年額75、900円 |
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| 支給制限 | @国民年金法で定める障害の状態が1級または2級の状態に該当しなくなったとき。 A他の公的年金等を受けるようになったとき。 B老齢基礎年金を繰上げ(60歳以上65歳未満)請求した方または65歳以上の方が障害年金の請求をする場合は一定の条件が必要。 ※他にも制限がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。 |
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| 所得制限 | あり | なし | |