障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
【障害者自立支援法】
障害者施設の入所・通所
受付場所 しあわせ相談室 障害福祉チーム
浪岡事務所健康福祉課
手続き @身体障害者手帳又は愛護手帳
A印かん
B保険証
C年金証書及び年金受給額がわかるもの
内 容
(支援費制度)
身体障害者・知的障害者施設の入所や通所による利用により、日常生活や生活訓練などの支援を受けることができます。
※原則として費用の1割負担となります。ただし、所得に応じた上限があります。
※ 介護保険サービスが優先される場合があります。