障害児・者が受けることのできる援護の手続き
 
特別児童扶養手当
 
受付場所 しあわせ相談室児童福祉チーム (代)734−1111
浪岡事務所健康福祉課
手続き @認定請求書
A戸籍謄本
B住民票(全員)
C診断書又は身体障害者手帳もしくは愛護手帳
D郵便局の通帳
E印かん
支給対象 精神又は身体に障害がある20歳未満の児童を監護している父又は母、養育者に支給されます。
@身体障害者手帳1、2、3級または4級の一部の方
A愛護手帳A又はBのうち重度の方
B精神障害により日常生活に著しい制限を受ける方
支給額 手当1級
  月額50、750円
手当2級
  月額33、800円

支払月は4月、8月、11月
支給制限 @施設に入所した場合は支給されません。
A所得による制限があります。
 
児童扶養手当
 
受付場所 しあわせ相談室児童福祉チーム (代)734−1111
浪岡事務所 健康福祉課
手続き @認定請求書
A戸籍謄本
B印かん
C請求者名義の銀行通帳
D年金手帳・保険証
詳しくは、事前にお問い合わせ下さい。
支給額 支給額は児童1人は月額41、720円2人目は月額5、000円加算で、3人以降は1人につき3、000円加算されます。(平成18年4月1日現在)
前年の所得が一定額以上の場合には、手当額の一部又は全部が支給されません。(所得による制限あり)
支払月は、4月、8月、12月です。
支給期間 児童が18歳に達する年度末まで支給します。
中程度以上の障害を有する児童の場合は、20歳に達する月末まで支給します。
支給制限 @母親または母親に代わって児童を養育している方や児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できる場合、児童が父親の公的年金の加算対象となっている場合、児童が施設に入所した場合は支給されません。
A前年の所得が一定額以上の場合、手当額の一部または全額が支給されません。
詳しくは、事前にお問い合わせ下さい。