障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
【障害者自立支援法】
ガイドヘルパーの派遣
受付場所 しあわせ相談室 障害福祉チーム
浪岡事務所健康福祉課
手続き @身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保険福祉手帳
A印かん
内 容
(支援費制度)
視覚障害者及び全身性障害者、知的障害者、精神障害者、障害児の方々の社会参加や余暇活動における外出の際の付添が必要な場合にガイドヘルパーを派遣します。
※原則として費用の1割負担となります。ただし、所得に応じた月額上限額があります。