| 障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給 |
| 【障害者自立支援法】 ショートステイ |
| (短期入所) |
| 受付場所 | しあわせ相談室 障害福祉チーム 浪岡事務所健康福祉課 |
| 手続き | @身体障害者手帳又は愛護手帳 A印かん B保険証 C年金証書及び年金受給額がわかるもの |
| 内 容 (支援費制度) |
身体障害者・知的障害者(児)を介護している家族が疾病等により一時的に介護ができない場合、障害者施設に宿泊することができます。 ※原則として費用の1割負担となります。ただし、所得に応じた月額上限があります。 ※介護保険のサービスが優先されます。 |