障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
【障害者自立支援法】
ショートステイ
(短期入所)
受付場所 しあわせ相談室 障害福祉チーム
浪岡事務所健康福祉課
手続き @身体障害者手帳又は愛護手帳
A印かん
B保険証
C年金証書及び年金受給額がわかるもの
内 容
(支援費制度)
身体障害者・知的障害者(児)を介護している家族が疾病等により一時的に介護ができない場合、障害者施設に宿泊することができます。
原則として費用の1割負担となります。ただし、所得に応じた月額上限があります。
介護保険のサービスが優先されます。