障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
【障害者自立支援法】
ホームヘルプサービス
(居宅介護)
  
受付場所 しあわせ相談室 相談応対チーム
浪岡事務所健康福祉課
手続き @申請書
A身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害保険福祉手帳
B印かん
C保険証
D年金証書及び年金受給額がわかるもの
内 容

−訪問介護−
(支援費制度)
@在宅の障害者で日常生活を営むのに困難な身体障害者・知的障害者(児)・精神障害者のいる家庭等にホームヘルパーを派遣し、家事や介護等のサービスを提供します。
原則として費用の1割負担となります。ただし、所得に応じた月額上限額があります。
介護保険のサービスが優先される場合があります。