| 障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給 |
| 【障害者自立支援法】 ホームヘルプサービス (居宅介護) |
| 受付場所 | しあわせ相談室 相談応対チーム 浪岡事務所健康福祉課 |
| 手続き | @申請書 A身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害保険福祉手帳 B印かん C保険証 D年金証書及び年金受給額がわかるもの |
| 内 容 −訪問介護− (支援費制度) |
@在宅の障害者で日常生活を営むのに困難な身体障害者・知的障害者(児)・精神障害者のいる家庭等にホームヘルパーを派遣し、家事や介護等のサービスを提供します。 ※原則として費用の1割負担となります。ただし、所得に応じた月額上限額があります。 ※介護保険のサービスが優先される場合があります。 |