障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
【障害者自立支援法】
生活介護
  
受付場所 しあわせ相談室 障害福祉チーム
浪岡事務所健康福祉課
手続き @申請書
A身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害保険福祉手帳
B印かん
C保険証
D年金証書及び年金受給額がわかるもの
内 容

−訪問介護−
(支援費制度)
障害程度区分の基準以上認定された重度の障害者に食事や排泄、入浴の介護を提供するとともに、社会参加活動の支援をし、日常生活における相談支援等を行います。
※原則として費用の1割負担となります。ただし、所得に応じた月額上限額があります。
※介護保険のサービスが優先される場合があります。