| 障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給 |
| 【障害者自立支援法】 生活介護 |
| 受付場所 | しあわせ相談室 障害福祉チーム 浪岡事務所健康福祉課 |
| 手続き | @申請書 A身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害保険福祉手帳 B印かん C保険証 D年金証書及び年金受給額がわかるもの |
| 内 容 −訪問介護− (支援費制度) |
障害程度区分の基準以上認定された重度の障害者に食事や排泄、入浴の介護を提供するとともに、社会参加活動の支援をし、日常生活における相談支援等を行います。 ※原則として費用の1割負担となります。ただし、所得に応じた月額上限額があります。 ※介護保険のサービスが優先される場合があります。 |