障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
【障害者自立支援法】
自立訓練
  
受付場所 しあわせ相談室 障害福祉チーム
浪岡事務所健康福祉課
手続き @申請書
A身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害保険福祉手帳
B印かん
C保険証
D年金証書及び年金受給額がわかるもの
内 容

−訪問介護−
(支援費制度)
在宅での生活を行ううえで必要な訓練などを一定の期間を設けて実施します。
※原則として費用の1割負担となります。ただし、所得に応じた月額上限額があります。
※介護保険のサービスが優先される場合があります。