障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
補装具費の支給
 
受付場所 しあわせ相談室 障害福祉チーム
浪岡事務所健康福祉課
手続き @申請書
A身体障害者手帳
B印かん
内 容 身体障害者手帳の交付を受けた方で、医師が必要と判定したときは、必要な補装具の購入又は修理に要した費用の支給を受けることができます。
障害の部位 補装具の種類
肢  体 義肢、装具、車いす、座位保持装置、等
視  覚 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡
聴  覚 補聴器
上肢・下肢及び言語機能 重度障害者用意思伝達装置