障害児・者が受けることのできる援護の手続き
 
特別障害者手当
 
受付場所 しあわせ相談室障害福祉チーム (代)734−1111
浪岡事務所健康福祉課
手続き @認定請求書
A所得状況届
B身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
C認定診断書
D年金証書及び年金受給額がわかるもの
E本人名義の銀行通帳
F印かん
支給対象 20歳以上で市内に住所があり政令で定める程度の重度の障害が重複又は同程度以上と認められる状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障害者に支給されます。
支給額 月額26、440円

支払月は2月、5月、8月、11月
支給制限 @施設に入所した場合は支給されません。
A病院等に3ケ月を超えて継続入院している場合は支給されません。
B所得による制限があります。