| 障害児・者が受けることのできる援護の手続き |
| 特別障害者手当 |
| 受付場所 | しあわせ相談室障害福祉チーム (代)734−1111 |
| 浪岡事務所健康福祉課 | |
| 手続き | @認定請求書 A所得状況届 B身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳 C認定診断書 D年金証書及び年金受給額がわかるもの E本人名義の銀行通帳 F印かん |
| 支給対象 | 20歳以上で市内に住所があり政令で定める程度の重度の障害が重複又は同程度以上と認められる状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障害者に支給されます。 |
| 支給額 | 月額26、440円 ※ 支払月は2月、5月、8月、11月 |
| 支給制限 | @施設に入所した場合は支給されません。 A病院等に3ケ月を超えて継続入院している場合は支給されません。 B所得による制限があります。 |