障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
自立支援医療
(育成医療)制度
受付場所
しあわせ相談室 障害福祉チーム
浪岡事務所 健康福祉課
手続き
@保険証
A医師意見書
B印かん
内 容
18歳未満の身体に障害がある子どもが生活能力を得るために、必要な医療を指定医療機関で受ける場合の医療費が1割負担となります。ただし、低所得者や高額治療継続者等には、上限があります。