障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
医療費の助成
  
受付場所 国保医療年金課
浪岡事務所健康福祉課
手続き @身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
A保険証
B老人医療受給者は老人医療受給者証
C本人又は保護者名義の預金通帳(郵便局を除く)
D印かん
E所得証明書(転入の場合)
内 容 身体障害者1級・2級・3級(内部障害者に限る)並びに愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者に対し、保健診療のうち、自己負担分にかかる医療費について助成します。
ただし、65歳以上の方で課税世帯の場合は助成の対象外となります。さらに、国民健康保険に加入している方で同一国民健康保険加入者全員の所得を合計して670万円を超える世帯に属する方は、助成の対象外となります。
また、65歳未満の方で課税世帯の場合は1割の自己負担がございます。
※本人及び同居の扶養義務者の所得により制限あり。
※ 65歳以上の方で新たに手帳交付となった方は対象外となります。