障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
 
NHK放送受信料の減免
 
受付場所 しあわせ相談室 障害福祉チーム
浪岡事務所健康福祉課
手続き @身体障害者手帳又は愛護手帳
A印かん
内 容 @半額減免
世帯主が視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者(1級・2級)
A全額免除
愛護手帳A所持者がいる非課税世帯、身体障害者手帳所持者がいる生活保護基準以下の世帯