障害児・者が受けることのできる援護の手続きと支給
航空旅客運賃の割引
手続き
身体障害者手帳又は、愛護手帳
内 容
・第1種障害者が単独又は介護人と利用する場合、それぞれ割引が適用されます。
・第2種障害者が利用する場合、本人のみ割引が適用されます。
※国内線に限られます。
※満12歳以上の方が、割引対象
※割引運賃額は、航空会社、路線により異なります。