障害児・者が受けることのできる援護の手続き
 
自動車税(取得税)
 
自動車取得税   軽自動車税   
受付場所 最寄りの県税事務所
青森県税事務所
734-9974
弘前県税事務所0172−32−4341
  市民税課
浪岡事務所税務課
手続き 身体障害者手帳、愛護手帳、または精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証、印かん、生計同一証明書等

軽自動車税は納税通知者も必要

生計同一証明書の発行には、身体障害者手帳、愛護手帳所または、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証が必要です。
内 容 障害者本人またはその方と生計を一にする方もしくは常時介護者が、通院・通学等に自動車を利用している場合で、一定の条件に該当するときに、減免になります。

障害者の区分・程度(等級)等により、減免できる範囲が定められています。

障害者1人に対して1台のみ(自動車税と軽自動車税を併せて)
軽自動車税の
減免申請は、納税通知書到着後から、納期限までです。以後の手帳交付者は、翌年度から対象です。

※ 生計同一証明書は、しあわせ相談室・浪岡事務所健康福祉課(身体障害者手帳、愛護手帳の場合)、東地方健康福祉こどもセンター保健部(精神障害者保険福祉手帳)で発行します。