障害者自立支援法
 
地域生活支援事業
〜障害者の方が自立した生活ができるよう支援します〜
補装具費の支給
平成18年10月1日から、原則1割を利用者が負担することとなります。
ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟にサービスの
提供ができる事業です。事業の内容は市が決定し、平成18年10月1日から
実施します。


★相談支援事業
★コミュニケーション支援事業
★日常生活用具給付等事業
★移動支援事業
★地域活動支援センター事業
地域生活支援事業について
1、障害者相談支援事業 2、手話通訳者派遣事業 3、手話通訳者設置事業
4、要約筆記者派遣事業 5、日常生活用具給付等事業 6、ガイドヘルパー派遣事業
7、障害者外出介護サービス事業 8、障害者移送サービス事業 9、地域活動支援セン
ター事業 10、福祉ホーム事業 11、訪問入浴サービス事業 12、点訳・手話奉仕員
養育事業 13、自動車改造費助成事業 14、自動車運転免許取得費助成事業 
15、点字・声の広報等発行事業 16、日中一時支援事業 17、更生訓練費・施設入所
者就職支度金給付事業
〜詳細は、「援護の分かりわかりやすい検索」1面から入ってください。〜