障害者自立支援法
 
自 立 支 援 医 療
〜精神通院医療・更生医療・育成医療が変わります〜
平成18年4月1日より、「更生医療」、「育成医療」、「精神通院医療(32条)の
3つの制度が「自立支援医療」として1つの制度になります。

★更生医療
★育成医療
★精神通院医療
自立支援医療の利用者負担
所得のみに着目した負担(更生医療・育成医療)と、医療費のみに着目した(精神
通院医療)から、「医療費と所得の双方に着目した負担」に変わります。
 医療費は原則1割負担、入院時の食事代は全額自己負担となります。ただし、低
所得者や高額治療継続者(重度かつ継続)には上限額が設定されております。
〜詳細は、「援護の分かりわかりやすい検索」1面から入ってください。〜